日本で培われた技能・技術又は知識を開発途上地域等へ移転し国際貢献へとつなげる事を目的として1993年度に初期の制度が設立されました。
最長5年間。職種に応じて1年又は3年の在留期間の場合もあります。在留するにあたっても、技能評価試験の合格が必要となります。
原則3年間は転籍を認められないと制度上は定められていたが、昨今の技能実習生の状況を検討した上で「やむを得ない事情」がある場合認める形となった。
技能実習生に関する全てを自社で担う「企業単独監理型」以外は実習生に関するサポートを全おアン行う、監理団体への加入が必要です。
実習生の受入れを行うにあたり、自社が受入可能職種に該当しているかが重要です。令和6年9月30日時点では「91職種167作業」で技能実習生の受入が可能となっています。