特定技能制度

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特定技能制度を知る5つのポイント

特定技能制度の目的

日本の深刻な労働力不足対策として、一定の専門性と技能を有する外国人の受入れを行い日本の産業を支え、人材不足を解消する事を目的とし創設された制度です。

特定技能の在留期間

特定技能制度には1号と2号の種類に分けられています。1号は通算の上限が5年間。
2号特定技能は一定の試験や要件を満たす事により上限無く在留期限の更新が可能です。

特定技能の転職  

特定技能は原則、転職が自由となっております。その為本人からの、退職や転職の申し出があった場合はそれに応じなければいけません。

登録支援機関への加入

自社支援で「自社にて規定の支援計画を全て行う」場合は必要がありませんが、基本的に特定技能を受入れている企業の9割が登録支援機関に支援を委託しています。

特定技能受入可能職種

以前は12分野にて特定技能を受入れる事が可能でした。昨今の各産業の深刻な人材不足から2024年より新たに4分野で特定技能の受入が可能となり、現在では16分野で受入が可能に。
職種名 分野(業務区分)
介護 身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴・食事・排泄)他これに付随する支援業務
ビルクリーニング 建築物内部の清掃
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 〇機械金属加工 〇電気電子機器組立 〇金属表面処理
建設 〇土木 〇建築 〇ライフライン・設備
造船・舶用工業 〇溶接 〇仕上げ 〇塗装 〇機械加工 〇鉄工 〇電気機器組立て
自動車整備 自動車の日常点検整備・定期点検整備・特定整備・特定整備に付随する業務
航空 〇航空グランドハンドリング(地上走行業務支援・手荷物、貨物取扱業務) 〇航空機整備(機体・装備品等の整備業務等)
宿泊 宿泊施設におけるフロント、企画、広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービス提供
農業 〇耕種農業全般(栽培管理・農産物の集出荷・選別等) 〇畜産農業全般(飼養管理・畜産物の集出荷・選別等)
漁業 〇漁業(漁具の制作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保) 〇養殖業(養殖資材の制作・補修・管理、養殖水産動物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理・安全衛生の確保等)
飲食料品製造業 飲食料品製造業全般外食業外食業全般(飲食物処理・接客・店舗管理)
外食業外食業全般 (飲食物処理・接客・店舗管理)
職種名 分野(業務区分)
自動車運送業 〇バス運転手 〇タクシー運転手 〇トラック運転手
鉄道 〇運輸係員(運転士・車掌・駅係員) 〇軌道整備 〇電気付日整備 〇車両製造 〇車両整備
林業 育林、素材生産、林業種苗育成
木材産業 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程及びその付帯作業等
既存12分野
◆介護 ◆ビルクリーニング
◆素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
◆建設 ◆造船・舶用工業 ◆自動車整備
◆航空 ◆宿泊 ◆農業 ◆漁業
◆飲食料品製造業 ◆外食業
追加4分野
◆自動車運送業
◆鉄道
◆林業
◆木材

現在16分野にて
特定技能を受入れ
可能に!!!!

特定技能外国人の需要

日本の人材不足と外国人特定技能

現在日本では、深刻な人材不足となっております。少子高齢化などにより労働需要に対して、圧倒的に労働人材が不足しています。以下の3つの数字を見る事で日本の人材不足の状況がわかります

148万人


2024年度の求人数に対して人材を補充出来なかった未充足求人数

65%


「人材不足」を感じていると回答した中小企業の割合

644万人


2023年に予想される労働人材の不足人数

この様に、数字を見ると日本の人材不足が深刻な事がわかります。現在、日本の産業は外国人労働者なしでは成り立たない状況となっています。
外国人労働者が日本で働く上での在留資格は数種類ありますが、経歴や要件などの関係からこの「特定技能制度」が日本の人材不足解消に向けた最も即効性が高い在留資格制度と言えるでしょう。

 

特定技能受入上限数

特定技能制度創設より受入上限数を設けております。この受入上限数を目指して特定技能を母国から呼び寄せておりますが、上限数を受入しない限り日本産業は破綻すると言われております。

2019年~2024年 34万人


新型コロナウイルスによる入国制限もあり、結果は24万4千人の受入人数となりました。

2024年~2028年 82万人


従来は80万人の受入を上限としてましたが新分野追加に伴い約2万人追加の82万人となりました。

現在約24万人近く在留する特定技能ですが、2028年までの残り3年間で82万人まで増員する必要があります。
この受入見込み数は「5年後の人材不足」-(生産性向上+国内人材確保)を基に算出されています。見込み数を大きく下回る人数に留まってしまった場合、日本産業や私達の生活等にも大きな支障を出しかねない状況となってしまいます。

 

特定技能の仕組みを知ろう

◇仕組みその1◇
特定技能1号の在留期限は通算5年ありますが、スキルや一定の経験があったら、在留上限の5年間を待たずに特定技能2号試験の受験が可能となっています。
◇仕組みその2◇
1号と2号では家族帯同や永住権の取得などに大き差が生じています。特定技能2号はそれだけレベルが高く優れた経験や知識・日本で生活をしていくスキルが身についているとしています。
特定技能2号になる事を目指すことで、外国人本人にとっても受入企業にとっても大きなメリットとなります。
◆ポイント1◆
【転職自由】
特定技能制度は原則転職は自由となっております。その為、雇用を開始した後、日が浅いうちに転職をしてしまうケースも少なくありません。その為、働きやすい環境や給与形態等で長期雇用を目指すことが企業としてのメリットに繋がります。
◆ポイント2◆
【受入人数制限】
特定技能制度においては、事業所ごとに受入を行える特定技能数に制限はありません。
そのため、日本人より外国人特定技能の職員数の方が多い企業もあります。
人材不足解消のための制度ですので、自社の人材不足すに合わせた人数の雇用を行えます。
◆ポイント3◆
【雇用形態】
特定技能の雇用形態は基本的に「直接雇用」になります。「農業・漁業」においては派遣としての雇用も認められています。
アルバイトやパートとしての雇用は認められておりませんが、繁忙期に限った短期での雇用を行う事も可能になっています。

特定技能の在留資格取得の為には

ある一定の知識や経験を求められる特定技能制度です。特定技能になれる人材はどの様な、
道順でどの様な試験を受ける事で「特定技能在留資格」を取得できるのでしょうか

特定技能1号になる為には

対象:国外からの新規入国者・留学生・多職種からの転職(技能試験のみ)

①要件になっている試験を受ける

-----日本語試験-----

---技能能力試験---

対象の日本語試験:
国際交流基金日本語力テストA2 or 日本語能力検定4級の取得
対象の技能試験: 各分野担当省庁の技能測量試験の取得
各試験を受験し、合格する事で特定技能1号になる要件に該当します。

対象:技能実習計画満了後に同職種の特定技能として移行する方

②要件となっている一定期間の
技能実習計画と試験を合格する

技能実習計画
満了

技能実習時と同職種であれば2年10ヵ月以上の技能実習計画の満了をもって特定技能に移行が可能です。
技能実習時と異なる職種の特定技能へ移行を希望する場合は技能実習の満了により日本語試験は免除となりますが、各分野ごとに定められた技能試験の取得は要件となっています。

特定技能2号になる為には

特定技能評価試験
or
技能評価試験
どちらかの合格


監督・指揮者としての
一定期間の経験を
有する事

特定技能制度に関しては担当省庁がそれぞれ異なります。試験に関しての要件や内容・また監督や指揮者としての一定期間の経験においても内容は各分野ごとに異なります。各分野担当省庁のホームページを参考にし試験への要件や試験情報を確認する事が必要です。

各分野の担当省庁

厚生労働省

介護

ビルクリーニング

全2分野

↑特定技能関連ホームページ

経済産業省

素形材・産業機械・
電気電子情報関連製造業

全1分野

↑特定技能関連ホームページ

国土
交通省

建設

航空

鉄道

宿泊

自動車整備

造船・舶用工業

自動車
運送業

全7分野

農林
水産省

農業

漁業

外食業

飲食料品製造業

木材

全5分野

↑特定技能関連
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登録支援機関の役割と連携

登録支援機関とは

登録支援機関とは、所属機関特定技能在留期間中に定められた支援計画に基づきサポートや支援を実施する機関です。
主務大臣である、法務大臣です。出入国在留管理局長官に許可申請を行い認めらた機関のみが登録支援機関となれます。
許可を頂くにあたり、要件としては外国人が十分理解できる言語でサポートや支援を行える体制が整っているかなどが許可基準ともなっています。

登録支援の役割

受入相談と人材紹介 

登録支援機関は、技能の受入希望企業の相談対応や提案を初めとし受入決定後、人材紹介も行い、面接の設定や同席・合格後の書類の申請サポートから受入に際しての支援等を幅広く行う役割を担っています。

支援計画に基づく支援

登録支援機関が行う支援に関しては、特定技能受入支援計画に基づき、定められた「義務的支援」を行います。
この義務的支援により、特定技能が日本で就労する上で必要な手続き等の支援が約束されます。

定期面談の実施   

3か月に一回の定期面談を行い、それに基づき出入国在留管理局に報告書を提出します。定期面談では企業・外国人と面談し良好な環境かまだ報告書にて企業が適正に受入を行っている事の報告を出入国在留管理局に行います。

義務的支援とは?

  • 雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は、在留資格変更許可申請前に労働条件・活動内容・入国手続き・保証金徴収の有無等について、対面・テレビ電話等で説明を行う。
  • 入国時に空港等と事業所または住居への送迎
  • 帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行
  • 連帯保証人になる
  • 社宅を提供する等
  • 銀行口座の開設
  • 携帯電話やライフラインの契約等を案内
  • 各手続きの補助
  • 円滑に社会生活を営めるよう日本のルールやマナー、公共交通機関の利用方法や連絡先、災害時の対応等の説明
  • 必要に応じ居住地、社会保障、税などの手続きの同行、書類作成の補助
  • 日本語教室等への入学案内
  • 日本語学習教材の情報提供
  • 職場や生活上の相談・苦情等について外国人が十分に理解する事が出来る言語での対応、内容に応じた必要な助言、指導等。
  • 自治会等の地域住民との交流の場、地域のお祭り等の行事の案内や参加の補助等
  • 受入側の都合により、雇用契約を解除する場合の転職先を探す手伝いや、推薦状の作成等に加え、求職活動を行う為の有給休暇の付与や必要な行政手続きの情報提供
  • 支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的(3か月に1回以上)に面談し、労働基準法違反等があれば通報。

特定技能受入成功の鍵

 支援機関との連携
外国人社員の受入を行うにあたり日本での生活支援を行う事は必要不可欠な部分となってきます。「任意的支援」として外国人特定技能に対して様々な支援やサポートを行っている機関も多いです。
外国人社員が、業務に安心して集中しその土地に長く居住する事が可能になるような支援やサービスを行ってくれる支援機関との連携が、受入企業側の負担軽減にもつながり受入成功に繋がるでしょう

長期雇用を目指した体制
最近では特定技能「2号」に移行し永住を目指す外国人も非常に多いです。
人材の入れ替わりが激しいより同じ人材に長く企業に努めてもらう事で業務も慣れ安定していきます。長く勤めたいと思う会社作りが何より成功への鍵です。
給与体制や評価基準のしっかり設ける事はもちろん。特定技能2号を目指すサポートや永住・家族帯同に向けたサポート体制を示すことも非常に大きな効果です

  価値観の尊重
特定技能で働く一人一人が「何を目的に」「どんな想いで」日本に来て働いているのかを理解し尊重しましょう。理解する事に近づきます。「沢山働きたい」「日本語も頑張りたい」それぞれ10人十色の考えを持っています。それぞれが大事にしている事や目標を尊重できる事で特定技能との関係が良好になり大きく受入の成功へと繋がるでしょう。

【帯広事務所】
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【札幌事務所】
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