2025年1月23日 外国人雇用実態調査に関して

外国人雇用企業3,534事業所を対象にしたアンケート結果が公表されました。

外国人雇用を始めたいが躊躇している企業様・また雇用中の悩みを抱えてる企業様は皆様課題点や問題点は様々お持ちかと思います。
今回は、厚生労働省が行いました、「外国人雇用実態調査」の結果をまとめています。
平均や統計を知る事で、改善点や逆に安心できる点なども見えてくるかと思いますので是非、ご覧頂ければと思います。

平均給料(1か月)

285800
高度人材(専門職)
232500
特定技能
204000
技能実習生
302200
身分系資格者

外国人社員雇用理由

労働力不足の解消と緩和の為
65%
日本人同等又はそれ以上の活躍を期待
56%
会社の国際化・多様性の向上
18%
外国人特有の知識・技術活用
16%

外国人社員労働課題

日本語のコミュニケーション
44%
在留資格・事務業務の複雑さ
25%
一部雇用期間に上限がある事
22%
文化・価値観等の違いトラブル
19%

大きく分けてこの様な、アンケート結果が公表されました。
外国人の雇用理由に、「人材不足解消」の目的にも多く企業様が「戦力」として外国人雇用を行っている事が非常に前向きな結果としてとらえられます。

上記の決壊は、厚生労働省の以下のリンクよりより詳細にご確認頂けます。
【参照リンク先:厚生労働省好評ページ】

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html

2025年1月20日 ご確認ください!~技能実習生受入企業様~

技能実習責任者/技能実習指導員/生活指導員 講習の受講に関して

技能実習生が日本での実習を円滑に行うために、実習生の指導や管理を行う責任を持つ人のことを指します。

1. 実習生の指導・教育

  • 技能実習生に対して、必要な技術や知識を教えることが主な役割です。
  • 実習内容に関する指導を行い、実習生がスキルを習得できるようサポートします。

2. 実習生の生活支援

  • 実習生が日本での生活に適応できるよう、生活面での支援を行います。
  • 住居や食事、交通手段など、日常生活に関するアドバイスを提供します。

3. 労働環境の整備

  • 実習生が安全かつ快適に働ける環境を整えることが求められます。
  • 労働条件や労働時間について、法令を遵守することが重要です。

4. コミュニケーションの橋渡し

  • 実習生と企業の間のコミュニケーションを円滑にする役割も担います。
  • 実習生の意見や要望を企業に伝え、問題解決に努めます。

5. 法令遵守の確認

  • 技能実習制度に関する法律や規則を遵守することが求められます。
  • 定期的に実習生の状況を確認し、適切な管理を行う必要があります。

技能実習責任者は、実習生が日本での経験を通じて成長できるよう、重要な役割を果たしています。責任者は、実習生の教育だけでなく、彼らの生活全般にわたるサポートを行うことが求められます。

技能実習責任者に関しては、就任時に「技能実習責任者」講習の受講を行ってなければいけません。
また、「3年ごとに」、厚生労働大臣より認められている適当な機関によって実施される講習を受ける必要があります。
受講時に発行される「証明書」が重要な証明となりますので、大事に保管をお願い致します。

  • 実習実施者またはその常勤の役員もしくは職員
  • 自分以外の技能実習指導員、生活指導員、その他の技能実習に関わる職員を監督することができる立場の者
  • 過去3年以内に技能実習責任者講習を修了した者

技能実習生に対して実習内容の指導や教育を行う役割を担う人のことを指します。

1. 技術・技能の指導

  • 実習生に対して、必要な技術や技能を教えることが主な役割です。
  • 実習内容に基づいて、実践的な指導を行い、実習生がスキルを習得できるようサポートします。

2. 実習計画の策定

  • 実習生の能力や進捗に応じて、適切な実習計画を策定します。
  • 目標設定や進捗管理を行い、実習生が計画通りに学べるようにします。

3. 安全管理

  • 実習生が安全に作業できるよう、作業環境や手順についての指導を行います。
  • 労働安全衛生に関する知識を持ち、事故や怪我を防ぐための教育を行います。

4. コミュニケーションの促進

  • 実習生とのコミュニケーションを大切にし、彼らの疑問や不安に対して適切に対応します。
  • 実習生が日本の文化や職場環境に適応できるよう、サポートを行います。

5. 評価とフィードバック

  • 実習生の進捗を定期的に評価し、フィードバックを提供します。
  • 必要に応じて、指導方法を見直し、実習生の成長を促進します。

技能実習指導員は、技能実習生が日本での実習を通じて成長し、技術を習得できるようにするための重要な役割を果たしています。彼らの指導が、実習生の将来に大きな影響を与えることになります。

技能実習指導員に関しては、講習の受講は義務付けられておりません。
ですが、講習を受講する事で、自社が技能実習生の受入に関する優良認定を受ける際の加点対象となりますので、講習の受講をお勧めさせて頂きます。

  • 実習を行う技能について5年以上の経験を有する者。
  • 技能実習を行わせる事業所に所属する者
  • ※介護職種の場合、介護福祉士、正看護師または准看護師、実務者講習修了者のいずれかの資格が必要

技能実習生の生活に関して管理や指導・援助する役割を担う人のことを指します。

1. 生活状況の把握

  • 実習生の体調面や日本での生活面に関して把握し適切な生活を促す役割です。

2. 相談に乗る

  • 実習生が直面している悩みや問題などについて相談に乗り、中間的な立場で技能実習をサポートしていきます。

3. 緊急的な対応

  • 監理団体と協力しながら、緊急時や病気・怪我などへの対応も行います。

4. 日本人との交流促進

  • 実習生と日本人社員の交流の促進などを行い、円滑な技能実習環境となる様職場環境の整備等も心がけます。

生活指導員は、技能実習生が会社的・社会的に孤立する状況とならない様、細心の注意を払い生活面など幅広く、実習生と関わる立場となっています。

生活指導員に関しては技能実習指導員と同様に、講習の受講は義務付けられておりません。
ですが、講習を受講する事で、自社が技能実習生の受入に関する優良認定を受ける際の加点対象となりますので、講習の受講をお勧めさせて頂きます。

  • 申請者又は、常勤の役員・職員
  • 技能実習を行う事業所に所属する者

技能実習生の適切な受入・運用には欠かせない講習になります。
講習を受けてからまもなく3年が経過する、技能実習責任者の方がいましたら早急な受講を推奨致します。
また、期限を迎えようとしている方につきましても余裕を持っての受講をお願い致します。
技能実習指導員/生活指導員を増員する希望がある場合なども対象となる講習がございますのでご確認下さいませ。
ご相談・ご予約の代行等も承っておりますのでご連絡下さいませ。
どうぞ、今後とも適正な技能実習制度の運用となりますよう、皆様ご協力をお願い申し上げます。

【講習受講予約サイト】リンクよりご確認頂けます。

■ウェルネット様
https://www.wellnet-jp.com/ginosekinin/schedule/?loc=1

■アプエンテ様
https://www.upuente.co.jp/ctrl.php?d=9&f=11

■PMC
https://pmc-net.co.jp/global_cooperation/schedule6/

相談随時受付中

2025年1月14日 アイアジアグループ公式LINE開設に関するお知らせ

「お友達募集中」です!皆様登録・応援よろしくお願い致します!

この度アイアジアグループにて「公式LINE」の開設を行いました。
日々、多忙を極める皆様への最適な連絡手段になるのではないでしょうか。
●外国人社員を採用したいがが、忙しくて相談や打ち合わせが出来ない
⇒日本人が日々使用する連絡ツールであるLINEでの相談・打合せが可能になり
 効率化が見込めます

●定期的な情報配信やメッセージにより現在の外国人労働市場の現状や統計の 
 紹介などを行います
⇒気軽に外国人労働に関する知識や動向を学べます

お友達登録して、損はありません!!!
どうぞ皆様お友達登録やシェアをよろしくお願い致します☆!!!

2025年1月6日 年始の挨拶

2025年 今年も一年アイアジアグループをどうぞ宜しくお願い致します。

2024年12月27日 年末の挨拶

2024年 大変お世話になりました。来年もどうぞよろしくお願い致します。

2024年12月20日 外国人日本語試験に関するお知らせ

外国人日本語試験の
「一時停止」と「再開」について

上記試験は、「国際交流基金日本語基礎テスト」になります。
1か月に数回開催され、各会場でパソコンにて試験が行われます。
留学生や1年実習期間の外国人労働者にとっては特定技能になる為の資格を得るとても大切な試験です。この様な、不正が起きた事はとても残念ですが、弊社としても今後より外国人の日本語テストの後押し・日本語力の向上をお手伝い出来る様に、より一層日本語教育に力を入れ体制を整えていきたいと思います。皆さま、引き続きよろしくお願い致します!!

2024年12月1日 日本語能力検定の支援報告

JLPT日本語能力試験「受験支援」 無事に終了しました。

日本各地で年2回行われる、「日本語能力試験」は自身の日本語力を試し、ステップアップ・就職時の待遇アップのためなど、様々な理由や思いをもち多くの外国人の皆さんが受験を行います。
地理的に移動などに不便が生じる北海道ですので、移動を理由に試験の受験を諦めてほしくないと弊社は移動対応・試験場での対応などの「受験支援」をおこなっております。
今回も沢山の実習生・特定技能の方が参加しました。
結果が出るのは約1か月後です・・・。ハラハラしながら楽しみに皆さんの良い結果を待っています!

 

 

JLPT日本語能力試験サイトリンク
サイトポリシー | 日本語能力試験 JLPT

2024年11月18日 外国人技能実習機構より「技能実習法に基づく行政処分に関して」

技能実習生受入企業の行政処分が
発表されています。

技能実習生の受入れに関する法令を厚生労働省から委託を受け、統括する技能実習機構は「3年1回」など定期的に技能実習生受入企業に対して、監査訪問を行い適切な受入が行われているかを確認しています。
その際に、「改善勧告」「行政処分」など内容と度合いに応じて対応が必要になります。
今回は今年2024年度で情勢処分の発表が行われた、6回分の内容を紹介したいと思います。右側にリンクを掲載しますので、皆様確認をお願い致します。
組合としても、日々行政処分等の対象にならないよう、監理・指導を行っております。実際に処分対象になっている企業は多くございますので、今一度確認を行い、心配な点はご相談やお問合せ下さい。

【帯広事務所】
〒080-0014北海道帯広市西4条南15丁目9番地
【札幌事務所】
〒002-8071 北海道札幌市北区あいの里1条4丁目13番地9
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〒094-0006北海道紋別市潮見町4丁目6-28
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