技能実習生の「やむを得ない事情の転籍とは・・・?

令和6年11月1日から「やむを得ない事情」がある場合の転籍に関して改善が行われました。
原則、技能実習制度においては「技能・技術」の取得を目的とすることから、技能実習計画期間は「転籍」を行う事が認められておりませんでした。
ですが、昨今の技能実習生の失踪者数の増加が問題視されている為、現在から「やむを得ない事情」がある場合は転籍を認める事となっております。

技能実習生失踪者数 

※出入国在留管理局ホームページ参照

転籍が行える「やむを得ない事情とは」

◆暴行や各種ハラスメント等の人権侵害行為を受けている場合
◆重大悪質な法令違反または契約違反があった場合

※最終的に転籍の対象になるかの判断は事実確認や審査を行い技能実習機構により適正な判断が行われる。
また、転籍の対象に関しては、被害を受けている当該実習生に限らず、同僚の実習生も「やむを得ない事情での転籍」の対象とされています。

転籍を行うための初期動作

技能実習生から転籍の申し出・各種転籍が必要とされる「やむを得ない事情」の申し出があった場合、 監理団体・もしくわ実習実施者が速やかに遅滞なく対応を行わなければいけません。
特に、実習実施者による暴行やハラスメントを始め、契約違反等がある場合は直ちに「是正勧告」を行うと同時に
技能実習生を守べく、転籍等に備えた準備が必要となります。
  • 対象の実習生に「実習先変更の申出書」を交わす。
  • 署名を行ってもらい原本は実習生本人へ返却
  • 対象実習生の母国語にて記載されたものを用意。
    ※機構ホームページに掲載あり。下記のボタンからもダウンロード可。
  • 対象の実習生にしかるべきタイミングで「対応通知書」を交わす。
  • 署名を行ってもらい原本は実習生本人へ返却
  • 対象実習生の母国語にて記載されたものを用意。
    ※機構ホームページに掲載あり。下記のボタンからもダウンロード可。

技能実習生失踪低下を目指して

技能実習生の失踪数の増加をめぐって、様々な法改正等が行われております。実際昨年令和5年から令和6年にかけて非常に多くの技能実習生が失踪をしてしまう事態となりました。 上記の様な対応等を経て無事、実習生が適正な環境で技能実習に臨める様に、私達監理団体も日々邁進しております。
育成就労制度に関しての動向や状況なども今後投稿をしていきたいと思いますのでどうぞ、皆様愛読頂ければと思います。

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